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建設業許可申請の意外な注意点 ➀

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建設業許可申請の意外な注意点 ➀

2023年05月31日
建設業許可申請の意外な注意点 ➀

建設業許可を申請する際は、経営業務管理責任者や専任技術者といった主要な要件をクリアしているかが最も重要ですが、それ以外にも気づきにくい注意事項が多々あります。

今回からは、建設業許可申請時の意外な注意事項をいくつかピックアップして解説していきます。

 

会社の事業目的

 

会社であれば、定款の最初の方にその会社の事業目的が定められており、その内容がそのまま登記されています。

建設業許可では、法人での許可申請の際に、この目的欄に建設業に関する文言が書いていないと許可を認めない取扱いをしている行政庁があります。(近畿であれば大阪府、兵庫県についてはこの要件があることを確認しています。)

例えば大阪府の場合、「◯◯工事(業)」と入っていればその業種の許可が取得できますし、個別の業種を書いていなくても、「建設業」「土木建築工事」という文言が入っていれば、全ての業種で許可が認められる取扱いとなっています。(※執筆時点)

 

各種書類を揃えて「いざ申請!」と府庁に書類を持って行って、「上記の文言が入っていないからダメ」となったら、定款変更をして登記をして…と余計な時間や費用が掛かってしまいますし、残高証明書など有効期限が短い書類だと再度取得となってしまう可能性もあります。

法人で建設業許可の取得をお考えの方は、会社定款の事業目的をご確認ください。

 

また、大阪府でこれから会社設立して建設業許可を取得しようとお考えの方は、事業目的に設立直後に行おうとする業種のほかに上記の「建設業」などを入れておいていただけると、将来会社が大きくなって別の業種の許可を取得したくなった際に、定款変更をしなくて済むので便利です。

 

まとめ

 

今回は注意が必要な事業目的に関する登記事項について見てきました。

次回も登記に関する事項で注意が必要な点について解説していきます。

司法書士法により、他人の依頼を受けて登記業務を行うことができるのは司法書士のみとなっています。弊所は行政書士事務所ですので、登記業務を行うことができません。登記が必要な際は、必ず司法書士の先生にご相談ください。

 

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