建設業許可の29種類の業種⑥ タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業
2020年12月21日タイル・れんが・ブロック工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事をいいます。
コンクリートブロックには、プレキャストコンクリートパネル(プレキャストカーテンウォール)及びALCパネル(オートクレブ養生をした軽量気泡コンクリートパネル)も含みます。
石工事やとび・土工・コンクリート工事と混同しやすいので、注意してみていきましょう。
工事の例示 |
コンクリートブロック積み工事、コンクリートブロック張り工事、レンガ積み工事、レンガ張り工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事(窯業系外壁材の施工) |
「築炉工事」とは、金属、ごみなどを焼却・溶解する炉を作る工事のことです。
「サイディング」とは、建物の外壁に使う外壁材の一種です。工場であらかじめ成形された板(サイディングボード)を外壁に貼り付けていく工事が「サイディング工事」になります。
他の工事との境界 |
国土交通省のガイドラインからの抜粋です。
◯「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。 ◯「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。 ◯『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。 |
タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者の要件 |
1,資格者
※ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です
◯1級建築施工管理技士
◯2級建築施工管理技士(躯体)(仕上げ)
◯一級建築士
◯二級建築士
◯1級タイル張り技能士
◯1級築炉技能士
◯1級ブロック建築技能士
◯2級タイル張り技能士+合格後3年間の実務経験
◯2級築炉技能士+合格後3年間の実務経験
◯2級ブロック建築技能士+合格後3年間の実務経験
◯登録エクステリア基幹技能者
◯登録タイル張り基幹技能者
2.土木工学、建築学に関する学科を卒業しているタイル・れんが・ブロック工事の実務経験者
◯大学卒業でタイル・れんが・ブロック工事の実務経験3年以上
◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)でタイル・れんが・ブロック工事の実務経験が3年以上
◯高校卒業でタイル・れんが・ブロック工事の実務経験5年以上
◯専門学校(専修学校専門課程)卒業でタイル・れんが・ブロック工事の実務経験が5年以上
3.タイル・れんが・ブロック工事の実務経験10年以上
◯タイル・れんが・ブロック工事の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)
※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。
鋼構造物工事業 |
鋼構造物工事とは形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立て(鍛冶工事・現場溶接工事など)により工作物を築造する工事です。
工事の例示 |
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵タンク設置工事、屋外広告物製作設置工事、閘門・水門等の門扉設置工事 |
閘門(こうもん)とは、水位の異なる水面の運河や水路で、船を通過させるために水位を調整するための門です。
詳しくはこちら(※外部ページ)
屋外広告工事は、ビルの屋上、壁面などに鉄骨で作成されるような看板は鋼構造物工事になります。
屋外広告工事をやるにあたっては、「屋外広告業の登録」を行う必要があるので、要注意です。
鉄骨の製作・加工・組立てを一貫して請負う工事が鋼構造物工事業での鉄骨工事で、現場で組立てのみを請負う場合(鉄骨とび工事)はとび・土工・コンクリート工事となります。
他の工事との境界 |
国土交通省のガイドラインからの抜粋です。
◯『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。 ◯ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 ◯『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。 |
とび・土工・コンクリート工事との境界がややこしいですが、鉄骨・看板いずれにおいても製作から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事、組立てのみ・設置のみなど一部だけを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事となります。
鋼構造物工事業の専任技術者の要件 |
1.資格者
※ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です
◯1級土木施工管理技士
◯2級土木施工管理技士(土木)
◯1級建築施工管理技士
◯2級建築施工管理技士(躯体)
◯一級建築士
◯技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
◯1級鉄工技能士(選択科目「製缶」「構造物鉄工作業」)
◯2級鉄工技能士(選択科目「製缶」「構造物鉄工作業」)+合格後3年間の実務経験
◯登録橋梁基幹技能者
2 .土木工学、建築学又は機械工学に関する学科を卒業している鋼構造物工事の実務経験者
(建設業法第七条第二号イ該当)
◯大学卒業で鋼構造物工事の実務経験3年以上
◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で鋼構造物工事の実務経験が3年以上
◯高校卒業で鋼構造物工事の実務経験5年以上
◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で鋼構造物工事の実務経験が5年以上
3 .鋼構造物工事の実務経験が10年以上ある方
(建設業法第七条第二号ロ該当)
◯鋼構造物工事の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)
※鋼構造物工事業は、指定建設業7業種のうちの1つなので、特定建設業で専任技術者になることができる方は1のピンク色の資格者に限られます。