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建設業許可の29種類の業種⑫ 電気通信工事業、造園工事業

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建設業許可の29種類の業種⑫ 電気通信工事業、造園工事業

2021年01月08日
建設業許可の29種類の業種⑫ 電気通信工事業、造園工事業

 

電気通信工事業

 

電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。いわゆる弱電工事に当たるものは、電気通信工事に該当します。

Wi-Fiの工事やLAN工事、携帯電話基地局建設工事など、今の生活に欠かせない通信インフラを支えるのが電気通信工事です。

 

強電:電力を消費して動作する機器の動力源として電気を供給すること。照明や家電、機械を動かすために電気を用いることが強電になるというイメージです。

弱電:信号を活用した電力で、電気的な信号を機器に伝えたり、その電気信号で機器を制御することをいい、主に電話やインターネットといった通信に用いられます。

 

 

工事の例示

 

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事 等

 

他の工事との境界線

 

国土交通省のガイドラインからの抜粋です。

◯既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

◯『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

 

電気通信工事の専任技術者になるには

 

1.資格者

ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です

1級電気通信工事施工管理技士

◯2級電気通信工事施工管理技士

◯電気通信主任技術者+合格後実務経験5年

工事担任者+合格後実務経験3年
※ただし、令和3年4月1日以降の合格者に限る

技術士:電気電子・総合技術監理部門(電気電子)

◯登録電気工事基幹技能者

 

2 .電気工学・電気通信工学の学科を卒業している電気通信工事の実務経験者

◯大学卒業で電気通信工事の実務経験が3年以上ある方

◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で電気通信工事の実務経験が3年以上ある方

◯高校卒業で電気通信工事の実務経験が5年以上ある方

◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で電気通信工事業の実務経験が5年以上ある方

 

3 .電気通信工事の実務経験が10年以上

◯電気通信工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。

 

 

造園工事業

 

造園工事業とは、整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事をいいます。

造園工事の対象となるのは、個人の住宅をはじめ、マンションなどの集合住宅、学校や工場、公園、キャンプ場、ゴルフ場、道路や河川など幅広くあります。庭や庭園、公園、緑地などをつくるのが造園工事であり、ビルの屋上緑化なども含まれます。

注意点として、草木の剪定や枝打、草刈りは造園工事には含まれません。

 

工事の例示

 

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事等

 

各工事にどこまで含まれるか分かりにくいものが多いので、国土交通省のガイドラインから抜粋したものを載せておきます。

◯「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

◯「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

◯「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

◯「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

◯「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

 

「造園」と聞くと、日本庭園や中国庭園を造るようなイメージがあるかもしれませんが、上記のように一般的な公園や屋上緑化などの幅広い工事が含まれます。

 

他の工事との境界線

 

特にありません。

 

造園工事業の専任技術者になるには

 

1.資格者

ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です

1級造園施工管理技士

◯2級造園施工管理技士

技術士:建設・総合技術監理「建設」

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

技術士:森林「林業」・総合技術監理「森林-林業」

技術士:森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」

1級造園技能士

2級造園技能士+合格後3年の実務経験

登録造園基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

 

2 .土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科を卒業している造園工事の実務経験者

◯大学卒業で造園工事の実務経験が3年以上

◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で造園工事の実務経験が3年以上

◯高校卒業で造園工事の実務経験が5年以上

◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で造園工事の実務経験が5年以上

 

3 .造園工事の実務経験が10年以上

◯造園工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※造園工事業は、指定建設業7業種のうちの1つなので、特定建設業で専任技術者になることができる方は1のピンク色の資格者に限られます。

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