決算変更届について
2021年03月11日決算変更届とは |
建設業許可を持っている建設業者は、事業年度終了後に、その1年間の工事実績と決算書を許可行政庁(許可申請した都道府県や地方整備局)に届け出なければならないのですが、この届出のことを決算変更届といいます。
ここでの決算書とは、法人税や所得税の確定申告書と一緒に税務署に提出するものではなく、それを基にして建設業独自の様式に書き換えて作成したもののことです。
ちなみに大阪府の場合「決算変更届」といいますが、行政庁によっては「事業年度終了後の届出」といったり、「事業年度終了後の決算報告」といったりと、名称がバラバラになっています。
決算変更届は毎年提出しましょう! |
決算変更届は事業年度終了後4ヵ月以内、つまり毎年提出しなければなりません。
建設業許可更新の時に5年分まとめて決算変更届を提出すればいいと思っていらっしゃる方がおられますが、毎年の提出が義務づけられており、この決算変更届の提出を行っていないと、建設業許可の更新や業種追加などは受け付けてもらえません。
決算変更届は必ず毎年提出するようにしましょう。
決算変更届に必要な書類 |
・変更届出書 ・工事経歴書 ・直前3年の各事業年度における工事施工金額 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・完成工事原価報告書(法人のみ) ・株主資本等変動計算書(法人のみ) ・注記表(法人のみ) ・附属明細書(法人のみ) ・法人事業税 or 個人事業税の納税証明書(府税事務所で取得できます) ・事業報告書(株式会社のみ) |
工事経歴書 |
対象事業年度1年間、業種ごとにいつどこでどのような工事があったかを書く書面です。
経営事項審査を受けるかどうかで書き方が変わってきます。
【経営事項審査を受ける場合】
経営事項審査を受ける場合は税抜きで書きます。 ➀元請工事で、元請工事全体の完成工事高の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載 ➁続けて➀以外の元請工事と下請工事に係る完成工事について、全ての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載 (元請工事を全て書く必要はありません。) ※500万円(一式1,500万円)未満の工事については10件まで記載すればOKです。請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合は超えた部分は記載する必要はありません。 |
【経営事項審査を受けない場合】
➀主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載 ➁➀に続けて、主な未完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載 完成工事を10件程、請負金額の大きい順に記載したらOKです。 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
直近3年(3期)の施工金額を業種毎に分けて記載する書面です。
財務諸表 |
税理士さんが作った決算書を基に、建設業簿記に書き換えて作ります。
原価の報告を義務づけていたり、勘定科目の分類が違ったりと、独自の部分が結構あります。
法人事業税 or 個人事業税の納税証明書 |
法人税や所得税の納税証明書ではなく、法人事業税または個人事業税(都道府県税)ですので間違えないようにしましょう。
請求先も各都道府県税事務所になります。
大阪府の場合、所在地に関わらず最寄りの府税事務所で取得できます。
※府税事務所の所在地(大阪府HP)
事業報告書 |
株式会社のみ作成が必要です。
定められた様式はありませんので、任意の様式で作成します。
「そう言われても何を書けば…」という方のために、大阪府HPでサンプル様式が公開されています。弊所で作成する際もこの様式を使っています。
その他変更があれば同時に提出するもの |
以下は変更があれば決算変更届と同時に提出するものです。
・使用人数
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款の写し
・健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更があった時)
※保険の加入状況に変更があった時(適用除外→加入になった場合など)は、別に「社会保険の変更届」の提出が必要です。
以上、決算変更届についてでした。
本業が忙しくて忘れてしまいがちですが、5年分溜めないように気を付けましょう。
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