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建設業許可の29種類の業種⑤ 電気工事業、管工事業

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建設業許可の29種類の業種⑤ 電気工事業、管工事業

2020年12月17日
建設業許可の29種類の業種⑤ 電気工事業、管工事業

 

電気工事業

 

電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。

電気工事業は電気通信工事業と間違えやすいのですが、強電が電気工事業、弱電が電気通信工事業になります。

強電:電力を消費して動作する機器の動力源として電気を供給すること。照明や家電を動かすために電気を用いることが強電になるというイメージです。

弱電:信号を活用した電力で、電気的な信号を機器に伝えたり、その電気信号で機器を制御することをいい、主に電話やインターネットといった通信に用いられます。

 

電気工事業特有の注意点 

電気工事の施工事業者は、電気工事業者登録又は電気工事業開始届出(みなし電気工事業者登録)が必要です。

電気工事業の建設業許可を取得していたとしても必ず届出が必要になりますので注意してください。

 

電気工事の例示

 

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)

山林を切り開いて敷地を造成し発電施設を設けるような太陽光発電設備(メガソーラー)を建設する場合等では、電気工事業の許可だけでなく、土木一式工事業の許可も必要な場合があります。

 

他の専門工事との境界

 

国土交通省のガイドラインからの抜粋です。

◯屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

◯『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

電気工事業の専任技術者の要件

1.資格者

ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者になれる資格です

◯1級電気工事施工管理技士

◯2級電気工事施工管理技士

◯技術士:建設・総合技術監理(建設)

◯技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

◯技術士:電気電子・総合技術監理(電気電子)

◯第1種電気工事士

◯第2種電気工事士+免許交付後3年間の実務経験

◯電気主任技術者(第1種~第3種)+免許交付後5年間の実務経験

◯建築設備士+取得後1年間の実務経験

◯登録計装試験合格+1年間の実務経験

◯一級計装士+合格後1年間の実務経験

◯登録電気工事基幹技能者

 

2 .電気工学・電気通信工学の学科を卒業している電気工事の実務経験者

◯大学卒業で電気通信工事の実務経験が3年以上ある方

◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で電気通信工事の実務経験が3年以上ある方

◯高校卒業で電気通信工事の実務経験が5年以上ある方

◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で電気通信工事業の実務経験が5年以上ある方

 

3 .電気通信工事の実務経験が10年以上

◯電気通信工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※電気工事業は、指定建設業7業種のうちの1つなので、特定建設業で専任技術者になることができる方は1のピンク色の資格者に限られます。

 

管工事業について

 

管工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことをいいます。

住宅や店舗の工事でキッチン設備工事・浴室設備工事・エアコン設置工事・トイレ設備工事等は管工事業に該当します。

字面からのイメージがつきやすいですね。

 

管工事業の工事の例示

 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水工事・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

 

他の専門工事との境界

 

国土交通省のガイドラインからの抜粋です。

◯し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

◯『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

◯建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

◯上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

◯公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

管工事業の専任技術者の要件

 

1.資格者

※ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者になれます

◯1級管工事施工管理技士

◯2級管工事施工管理技士

◯技術士:機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

◯技術士:上下水道・総合技術監理(上下水道)

◯技術士:上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)

◯技術士:衛生工学・総合技術監理(衛生工学)

◯技術士:衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

◯技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

◯給水装置工事主任技術者+免状交付後1年以上の実務経験

◯1級冷凍空気調和機器施工技能士

◯1級給排水衛生設備配管技能士

◯1級配管技能士(選択科目:建築配管作業)

◯1級建築板金技能士(ダクト板金作業)

◯2級冷凍空気調和機器施工技能士+合格後3年間の実務経験

◯2級給排水衛生設備配管技能士+合格後3年間の実務経験

◯2級配管技能士(選択科目:建築配管作業)+合格後3年間の実務経験

◯2級建築板金技能士(ダクト板金作業)+合格後3年間の実務経験

◯建築設備士+資格取得後1年以上の実務経験

◯一級計装士+合格後1年以上の実務経験

◯登録配管基幹技能者

◯登録ダクト基幹技能者

◯登録冷凍空調基幹技能者

 

2.建築学、土木工学、機械工学、都市工学、衛生工学を卒業している管工事の実務経験者

大学卒業で管工事の実務経験3年以上

高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で管工事の実務経験が3年以上

高校卒業で管工事の実務経験5年以上

専門学校(専修学校専門課程)卒業で管工事の実務経験が5年以上

 

3.管工事の実務経験10年以上

管工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※管工事業は、指定建設業7業種のうちの1つなので、特定建設業で専任技術者になることができる方は1のピンク色の資格者に限られます。

ライフラインに直結する工事なので、該当資格は他の専門工事よりも多い印象ですね。

 

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