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建設業許可の29種類の業種⑬ さく井工事業、建具工事業

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建設業許可の29種類の業種⑬ さく井工事業、建具工事業

2021年01月13日
建設業許可の29種類の業種⑬ さく井工事業、建具工事業

 

さく井工事業

 

さく井工事(「さくせい」と読みます!)とは、専用のさく井機械等を用いて、井戸や穴を掘る工事や、それらに伴う揚水設備設置等を行う工事のことをいいます。

一般的に井戸を掘ることをさく井といいますが、これ以外にも石油や天然ガスを目当てに掘るときのように、地面をボーリングマシンで掘っていく工事はさく井工事に該当します。

ちなみに、漢字だと鑿井と書くようです。

 

工事の例示

 

さく井機械等を用いて、さく孔・さく井を行う工事(ボーリング工事)、さく孔工事・さく井工事に伴う揚水設備設置等を行う工事等

 

他の工事との境界線

 

特にありません。

 

さく井工事業の専任技術者になるには

 

1.資格者

※ピンク色の資格者は特定の専任技術者になれます

◯技術士:上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)

◯1級さく井技能士

◯2級さく井技能士+3年以上の実務経験

◯地すべり防止工事+1年以上の実務経験

 

2.土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科を卒業している実務経験者

◯大学卒業でさく井工事の実務経験が3年以上

◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)でさく井工事の実務経験が3年以上

◯高校卒業でさく井工事の実務経験が5年以上

◯専門学校(専修学校専門課程)卒業でさく井工事の実務経験が5年以上

 

3.さく井工事の実務経験者が10年以上

◯さく井工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。

 

 

建具工事業

 

建具工事とは、工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事です。

建具は、玄関や部屋の出入口のドア、窓のサッシ、障子、ふすまなどのことをいいます。

通風や採光、防犯などでも重要ですし、建具1つで家や部屋の雰囲気も変わってくるので、こだわりがある方が多いのではないでしょうか。

 

工事の例示

 

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 等

 

「サッシ」とは窓枠として用いる建材のことです。一般的な窓は、窓枠とガラスをはめ込んだ金属の枠、鍵などで構成されていると思いますが、この窓枠や金属の枠、鍵をまとめてサッシと呼びます。詳しくはこちら(※外部サイト)

 

他の工事との境界線

 

特にありません。

 

建具工事業の専任技術者になるには

 

1.資格者

※ピンク色の資格者は特定の専任技術者になれます

1級建築施工管理技士

◯2級建築施工管理技士(仕上げ)

技能検定1級「建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工」

技能検定2級「建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工」+実務経験3年

◯登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

 

2. 建築学、機械工学に関する学科を卒業している建具工事の実務経験者

◯大学卒業で建具工事の実務経験3年以上

◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で建具工事の実務経験が3年以上

◯高校卒業で建具工事の実務経験5年以上

◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で建具工事の実務経験が5年以上

 

3. 建具工事の実務経験が10年以上

◯建具工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。

 

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