建設業許可の29種類の業種⑮ 清掃施設工事業・解体工事業
2021年01月18日清掃施設工事業 |
清掃施設工事業とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事のことをいいます。
ちなみに、清掃施設工事はほとんどが公共工事になります。これらの施設を民間で作るなんてことは滅多にないですからね。
工事の例示 |
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 等 |
他の工事との境界線 |
国土交通省のガイドラインからの抜粋です。
◯公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。 ◯し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 |
清掃施設工事業の専任技術者になるには |
1.資格者
※ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です
技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
2.土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科を卒業し清掃施設工事の実務経験者
◯大学卒業で大工工事の実務経験3年以上
◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で大工工事の実務経験が3年以上
◯高校卒業で大工工事の実務経験5年以上
◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で大工工事の実務経験が5年以上
3.清掃施設工事の実務経験が10年以上
◯清掃施設工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)
※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。
解体工事業 |
解体工事とは、建築一式工事や土木一式工事で作った建築物や工作物の解体を行う工事のことをいいます。
御存知の方も多いかと思いますが、解体工事業は平成28年(2016年)6月1日施行の改正建設業法で新設された業種になります。
以前はとび・土工・コンクリート工事に含まれていましたが、解体工事需要の高まりを受けて、独立した工事・業種として新設されました。
前回業種が新設されたのは昭和47年(1972年)施行の改正法ですので、約45年ぶりの業種新設になります。
そんなできたての業種である解体工事とはどんなものなのか、以下で見ていきましょう。
工事の例示 |
工作物解体工事 |
名前の通りですね。
ただ、建設系の解体なら全て解体工事に当てはまるわけではないので注意が必要です。
他の工事との境界線 |
国土交通省のガイドラインからの抜粋です。
◯それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。 |
他の専門工事で新しいものを作るために古いものを解体撤去するような場合、その解体撤去はその専門工事に分類されます。例えば、店舗の内装工事をするために古い内装を解体撤去するような場合、その工事は内装仕上工事になる、ということですね。
また、土木工作物を新たに作るために解体する場合は土木一式工事、建築物を新たに作るために解体する場合は建築一式工事に該当します。
解体工事業の専任技術者になるには |
1.資格者
※ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です
◯1級土木施工管理技士
◯2級土木施工管理技士(土木)
◯1級建築施工管理技士
◯2級建築施工管理技士(建築)(躯体)
◯技術士:建設・総合技術監理(建設)
◯1級とび技能士
◯2級とび技能士+合格後実務経験3年
◯登録解体工事試験合格(平成27年度までの解体工事施工技士試験合格も含む)
※土木又は建築の施工管理技士で、平成27年度までの合格者の方や技術士の方は、「解体工事の実務経験が1年以上」又は「登録解体工事講習の受講」が必要です。
2. 土木工学又は建築学の大学・専門学校・高校を卒業している解体工事の実務経験者
◯大学卒業で解体工事の実務経験が3年以上
◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で解体工事の実務経験が3年以上
◯高校卒業で解体工事の実務経験が5年以上
◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で解体工事の実務経験が5年以上
3. 解体工事の実務経験が通算10年以上
◯解体工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格や学歴は必要ありません。)
※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。
注意!解体工事業を営むには、建設業許可か解体工事業登録が必要です |
解体業を営む為には、建設業許可 (建設業法) または解体工事業登録 (建設リサイクル法) が必要になります。解体工事にかかる建設業許可を取得していない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録を受けなければ、工事の受注や施工は出来ません。
また実際に作業を行う者、指揮する者にも様々な資格や技能講習が必要になります。
解体工事業登録をする建設業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任する必要があります。
なお、建設業許可を有する建設業者に勤務する技術管理者は、常勤性を必要とする建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者と兼務することはできませんので、ご注意ください。
また平成13年12月以降の実務経験期間については、証明者が証明期間に建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録業者でなければ、実務経験としては認められませんのでご注意ください。
この技術管理者になるには、次の要件を満たしている必要があります。
実務経験要件
※一定の学科・・・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、
建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をさします。
有資格者
※解体工事施工技士試験は(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。
解体業を営まれる方は必ず登録しましょう!解体工事業登録をしていない事業者での実務経験というのは、建設業許可申請では認められません。