建設業許可申請の意外な注意点 ②
2023年06月19日建設業許可の意外な注意点、第2回です。
今回も登記関連のことについて取り上げていきます。
確認が必要な登記事項 |
建設業許可申請では登記事項証明書を添付しますので、適切に登記が行われているかも確認されます。
ここで必要な登記が行われていないと、行政庁から補正を命じられ、その登記を行うまで申請が受け付けられません。
今回は登記事項の中でも、登記漏れが多く注意が必要な事項について確認していきます。
取締役・代表取締役の重任(再任) |
株式会社の役員には任期があり、基本的には2年、定款の定めによって最長で10年まで伸長できます。
そして、任期満了後に取締役が重任(再任)された際には、その登記が必要になるのですが、この重任登記をされていないのを稀に見かけます。
これから建設業許可申請を考えている業者様は、定款と履歴事項全部証明書を用意し、適切に重任登記が行われているかご確認ください。
代表取締役の住所変更 |
これも登記漏れを見かけるケースです。
株式会社の代表取締役は、自身の住所を登記し、引っ越しで住所が変わった際には都度変更登記をする必要がありますが、引っ越しをされているのに変更登記をされていないケースが見受けられます。
「何年か前に引っ越したけど登記したかなぁ…」という方は、法務局で履歴事項全部証明書を取得し、住所変更登記が行われているかご確認ください。
まとめ |
会社についての登記は、登記事由(重任、代表取締役の住所変更等)が発生した後、2週間以内に行わなければなりません。(会社法907条以下)
この期間を過ぎても登記申請を行わない場合、100万円以下の過料に処される可能性があります。(同976条)
また、株式会社が12年以上登記を行っていない場合、(株式会社は役員任期が最長10年のため)その会社は活動していないとみなされ、行政が職権で解散を行うことができるようになってしまいます。
登記を行っていないと建設業許可申請ができないばかりか、最悪の場合会社が解散されてしまう可能性がありますので、忘れずに登記を行うよう心掛けてください。
※司法書士法により、他人の依頼を受けて登記業務を行うことができるのは司法書士のみとなっています。弊所は行政書士事務所ですので、登記業務を行うことができません。登記が必要な際は、必ず司法書士の先生にご相談ください。