施工体制台帳 ③【下請業者が作成する書類】
2023年04月12日施工体制台帳、第3回です。
前回までは主に元請業者さんが行う手続きについて解説してきましたが、今回は下請業者さんが行う手続きについて解説していきます。
再下請負通知書 |
施工体制台帳の作成対象工事では、下請負人は、さらにその工事を再下請負した場合、「再下請負通知書」を作成して、元請業者に提出しなければなりません。
作成する再下請負通知書は施工体制台帳と同様に任意の書式で大丈夫ですが、記入漏れを避けるためにも国交省のサンプル様式や全建統一様式を使用して作成するのが安全です。
国土交通省「建設産業・不動産業:施工体制台帳、施工体系図等」
建設グリーンファイル.com「【全建統一様式】安全書類の記入例とダウンロード」
▼再下請負通知書の記載内容
➀自社に関する事項 ・社名・名称 ・住所 ・建設業許可番号 ・健康保険等の加入状況 ➁自社が注文者と締結した請負契約に関する事項 ・工事名称、請負契約を締結した年月日、注文者の名称 ・外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 ③自社が下請契約を締結した再下請負人に関する事項 ・下請負人の名称、住所 ・許可番号、施工に必要な許可業種 ・健康保険等の加入状況 ➃自社が下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する事項 ・工事の名称、内容、工期、請負契約の締結年月日 ・自社が監督員を置く場合は、監督員の氏名等 ・下請負人が現場代理人を置く場合は、現場代理人の氏名等 ・下請負人が建設業者の場合は、その主任技術者の氏名、資格、専任の有無 ・下請負人が専門技術者を置く場合は、その専門技術者の氏名、その者がつかさどる工事の内容、資格 ・外国人技能実習生及び建設就労者の従事の状況 |
▼再下請負通知書の記入例
出典:関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」
各業者が行うこと |
元請・下請それぞれの作成書類を見てきましたが、ここで各業者が行うことを確認しましょう。
➀元請業者
◯一次下請業者に対して施工体制台帳対象工事である旨を書面通知
◯工事現場の見やすい場所に再下請負通知書の提出案内を掲示
◯施工体制台帳・施工体系図を整備
➁一次下請業者
◯元請業者に対し、再下請負通知書及び添付書類を提出
◯二次下請業者に対して施工体制台帳作成対象工事である旨を書面通知
元請業者は一次下請業者から提出された再下請負通知書と、自ら把握した情報に基づいて施工体制台帳・施工体系図を整備します。
③二次下請業者
◯元請業者に対し、再下請負通知書及び添付書類を提出(一次下請業者を経由して提出でも可)
◯さらに下請けに出す場合、三次下請業者に対して施工体制台帳作成対象工事である旨の書面通知
元請業者は二次下請業者から提出された再下請負通知書と自ら把握した情報に基づき施工体制台帳・施工体系図を整備します(再下請負通知書を添付することで整備することも可)
➃三次下請業者以下
二次下請業者と同様です。
▼施工体制台帳作成のフロー図
出典:関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」
まとめ |
今回は下請業者さんが行う手続きについて見てきました。
実際の現場では元請さんから作成を依頼されることが多いかとは思いますが、あらかじめ記載事項が分かっていれば実際の作成もスムーズになると思います。
必要事項を確認しておきましょう。
次回は、工事が終わった後の台帳等の管理について解説します。
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