施工体制台帳 ④【作成後の取り扱い】
2023年05月15日施工体制台帳についての解説も今回が最終回です。
前回までは全体の流れや作成方法などを見てきましたが、最後に作成した台帳等の取り扱いについて解説していきます。
現場での取り扱い |
施工体制台帳の備え置き |
施工体制台帳等の作成対象工事で台帳を作成したら、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場に備え置きます。
公共工事においては、施工体制台帳の写しを発注者に提出する必要があります。また、民間工事においては、発注者から請求があった場合、施工体制台帳を閲覧に供しなければなりません。
施工体系図については、掲示が義務付けられているだけで、提出の必要はありません。
施工体系図の掲示 |
台帳とあわせて作成した施工体系図は、民間工事においては工事関係者が見やすい場所に掲示します。
公共工事ではこれに加えて、公衆が見やすい場所にも掲示する必要があります。
参考:近畿地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」
工事完了後の保管義務 |
工事完了後の施工体制台帳は建設業法上の「帳簿」の添付資料として扱われます。そのため目的物の引き渡し後5年間保存する義務があります。例外として、新築住宅の建設工事に関するものは10年間保存が必要です。
施工体系図については建設業法上の「営業に関する図書」として扱われますので、こちらは10年間の保存が義務付けられています。
このように、施工体系台帳等は工事が完了しても一定期間の保存義務があります。
工事が終わったからといって破棄してしまわないよう注意しましょう。
まとめ |
これまで4回にわたって施工体制台帳について解説してきました。
施工に直接関係する書類ではないですが、現場の施工体制を把握するためには重要な書類になります。
公開されている様式を使用すれば作成も難しくないと思いますので、対象工事に該当することになったら忘れずに整備しましょう。
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